借金返済

借金トラブルの解決方法!お金の貸し借り問題を詳しく知ろう!

借金返済の方法

借金を整理する方法としては、任意整理特定調停個人再生自己破産の4つがあり、それぞれ借金を整理する場合に考えなければならないポイントがあります。

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まずは、任意整理の場合なのですが、この方法は4つの中でも一番デメリットが低く、裁判所を介することなく金融業者と直接交渉し、返済の方法や返済額などについて、債務者の支払いが可能となるような条件での合意を成立させる手続きのことで、具体的には、将来利息や遅延損害金を免除してもらったり、毎月の支払を現在の支払よりも減額してもらうなどの交渉を行います。

特定調停の場合は、個人・法人を問わず、このままでは返済を続けていくことが難しい人や会社が、債権者と返済方法などについて話し合い、生活や事業の建て直しを図るための手続として民事調停の特例として定められたもので、簡単に言えば、先の任意整理の流れの中で、裁判所の関与を受ける法的手続きであるということです。

個人再生の場合は、特定調停の場合と同じく裁判所を介して行う債務整理手続きで、借金の減額を目的とした手続きとなっていて、2001年から始まった比較的新しい制度です。

借金を最大総額100万円か、最大10分の1まで減額することはできますが、数年間は融資やクレジットカードの利用ができなくなりますし、手続きにも時間がかかります。

自己破産が最終手段となっていて、すべての債務を免責してもらうことになります。 「借金全てがなくなるなら1番いいよね」なんて思った方、世の中そんなに甘くはありませんよ。

まず自己破産の場合、借金もなくなりますが、同じく資産もなくなりますので、例えば、不動産や車、預金、現金などを失うことになります。 ただし、20万円以下の資産と、現金であれば99万円までは残すことができます。

また、10年以内はブラックリストに載ることで、新規のお借り入れやクレジットカードが作れなくなりますし、職業制限があり一部の職業に就くことができなくなります。

自己破産は、社会的な信用を失ってしまいます。

家族の借金の肩代わりする義務はない

よくテレビなどで「夫や息子の借金を肩代わりして返せ」などという場面があり、家族が慌てふためき、その借金の額を聞き、必死にお金を工面しようとするシーンがあったりしますが、もしもこのような場面が実際に起きたとしても、慌てないようにしてください。

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というのも、借金を返す義務があるのは「借りた本人とその保証人」だけで、家族は一切関係ないのです。 もちろん、家族が保証人になっていれば、その保証人となった人が返さなければなりませんが・・・。

つまり、子供や親の借金を血がつながっているからといって、家族や親戚が支払う義務はないのです。

また、夫の借金を妻が肩代わりしなければならないというような場面もよくありますが、この場合も妻が支払いを行う義務はないのです。 配偶者だからといって、なにも特別なことはないのです。

とはいえ、夫婦の場合は例外があって、民放でいうところの日常家事債務の取引については、夫婦が連帯して責任を負わなければなりません。

この日常家事債務というのは、夫婦共同の事務である家事処理に伴う債務のことで、家族の食料・光熱・衣料などの買入れや保険・娯楽・医療、 子供に関する養育・教育など、 住宅における家具・調度品などがこれに当ります。

ですので、、ギャンブルや仕事上での借金については日常家事債務には当りません。

よく勘違いされるのは「夫や妻の借金は、お互いに支払う義務がある」ということで、これは大きな間違いで、しっかりと法律にも詳しくなっておかなければなりません。

業者とは1人で交渉しないこと

借金の返済が滞ってしまった場合、債権者から激しく取り立てを受ける場合があります。

借りたお金は返すのが原則ではありますが、このような場合でも1人で交渉しようとせず、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが大切です。

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というのも、債権者はプロですし、なんの知識もない債務者が立ち向かえるほどやさしいものではありませんし、中途半端な知識を持っているとかえって、話を複雑にしかねません。

とはいえ、弁護士や司法書士の場合、費用のことも心配となるでしょうから、まずは住んでいる市区町村や市民法律事務所などの無料相談所に問い合わせてみるのひとつです。

また、借りたお金が、借りるつもりもないのに強引に貸し付けられたとか、暴利での契約、公序良俗に反する契約であった場合は、それらの契約を無効、取消しを主張し、その契約がなかったものとすることもできます。

しかしながら、このようなことを知らななければ、債権者の言いなりともなりかねませんので、けっして1人で対峙するようなことは避けておきましょう。

特に暴利、年109.5%を超える利息契約の場合、借金契約そのものが無効となり、借りた分の元本は返さなければなりませんが、利息は1円足りとも支払う必要はありません。

ちなみに、年109.5%の利息契約の場合、1万円を1年間借りるとすると、債権者には利息として1万950円払うことになります。

つまり、実際の返済は「1万円(借金)+1万950円=2万950円」を払うということになります。 これを1日辺りの利息額にすると30円です。

1日30円の利息。

これを安いと思った方、気をつけなければなりませんよ。

気軽に連帯保証人にはならない

借金をする場合は、借主と貸主が金銭消費貸借契約者、つまり借用書を交わすのが普通です。

そして、この時、友人などの借主から「連帯保証人になって欲しい」と頼まれることがありますが、「連帯保証人」とは借主が借金を返せなくなった時に、その借金を借主に変わって返済しなければならなくなるので、いくら友達の頼みだからと言って、気軽に引き受けるようなことはしないでください。 f:id:ninbai_f:20161202155328p:plain もっとも、その借主の借金を「全てを払ってもいい!」という覚悟があるのであれば、別ですが・・・

連帯保証人を頼んでくる側も、頼んでいるときは「借金を返せる」と思って、気軽に頼んでくるかも知れませんが、相手にどんなに嫌われようが連帯保証人だけは避けるべきです。

酷なことを言うと「連帯保証人」を頼んでくるような相手は、知人でも友人でもありません。 近い将来、関係は破綻しますから、頼まれた時点で切り捨てるべきです。

また気をつけておいて欲しいのが、万が一、「連帯保証人になる」と覚悟を決めた場合でも、契約書はしっかりと読んでから判をついてください。

怖いのが、契約書の中に「借入額」よりも高い金額の入っている「限度額」という項目で、この金額がはいっている場合、借主は「限度額」に記載されている額までお金を借りることができますし、この時、連帯保証人のサインなど一切必要なく借りられるのです。

つまり、連帯保証人は「限度額」まで、お金を保証しなければならないのです。 これを俗に「根保証」と言うのですが、これは契約の際、業者は「根保証」であることを説明しなければなりませんし、借入があった場合も連帯保証人に通知しなければなりません。

自分が痛い目を見ないためにも「自分のわからないことはしない」「人の言いなりにならない」「理解してから行動する」「知識をつける」ということを忘れないでください。

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