借金返済

借金トラブルの解決方法!お金の貸し借り問題を詳しく知ろう!

気軽に連帯保証人にはならない

借金をする場合は、借主と貸主が金銭消費貸借契約者、つまり借用書を交わすのが普通です。

そして、この時、友人などの借主から「連帯保証人になって欲しい」と頼まれることがありますが、「連帯保証人」とは借主が借金を返せなくなった時に、その借金を借主に変わって返済しなければならなくなるので、いくら友達の頼みだからと言って、気軽に引き受けるようなことはしないでください。 f:id:ninbai_f:20161202155328p:plain もっとも、その借主の借金を「全てを払ってもいい!」という覚悟があるのであれば、別ですが・・・

連帯保証人を頼んでくる側も、頼んでいるときは「借金を返せる」と思って、気軽に頼んでくるかも知れませんが、相手にどんなに嫌われようが連帯保証人だけは避けるべきです。

酷なことを言うと「連帯保証人」を頼んでくるような相手は、知人でも友人でもありません。 近い将来、関係は破綻しますから、頼まれた時点で切り捨てるべきです。

また気をつけておいて欲しいのが、万が一、「連帯保証人になる」と覚悟を決めた場合でも、契約書はしっかりと読んでから判をついてください。

怖いのが、契約書の中に「借入額」よりも高い金額の入っている「限度額」という項目で、この金額がはいっている場合、借主は「限度額」に記載されている額までお金を借りることができますし、この時、連帯保証人のサインなど一切必要なく借りられるのです。

つまり、連帯保証人は「限度額」まで、お金を保証しなければならないのです。 これを俗に「根保証」と言うのですが、これは契約の際、業者は「根保証」であることを説明しなければなりませんし、借入があった場合も連帯保証人に通知しなければなりません。

自分が痛い目を見ないためにも「自分のわからないことはしない」「人の言いなりにならない」「理解してから行動する」「知識をつける」ということを忘れないでください。

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