年109.5%の利息
改正された法律によれば、年109.5%を超える利息の契約をした場合、その借金の契約そのものが無効となります。
このような場合は、債務者は元本だけは貸主に返さなければなりませんが、利息は払う必要はありません。
さて、その年109.5%の利息って一体どれくらいなのか、想像つきませんよね。
ここで具体的に説明してみましょう。
1万円を1年間借りた場合
まず、年109.5%で1万円を1年間借りた場合、その利息として支払う金額は1万950円となり、総額で2万950円を払うことになります。
それでは、利息1万950円を1日にあたりの利息に置き換えてみると、1日30円となります。 「あれ、たったの30円?」と思った方、気をつけてくださいね。
1日換算にしてしまうとあまりに少額となるので、「ついつい余裕で返せる」なんて思いがちなのですが、これが毎日のことになるのですから、1年経ってみれば、1万950円にもなるのです。
みなし弁済規定
利息制限法の上限金利を超えて、出資法の制限金利以内の利息を債務者が任意で貸金業者に支払った場合、かつては「みなし弁済規定」というものが適用され、利息制限法超過の利息も有効になる場合がありました。
しかしながら、現在では、この「みなし弁済規定」は廃止されています。
みなし弁済とは「法律で定められた上限金利を超えても、お金を借りた人が納得して利息を払っているなら違法ではない」という考え方で、かつては、以下にある全ての要件を満たしている場合に適用されていました。