借金返済

借金トラブルの解決方法!お金の貸し借り問題を詳しく知ろう!

借金の時効

実は、借金にも時効があります。

友人同士の場合であれば、お金の貸し借りの場合、貸主が借主に1度も借金の返済をしないまま10年が過ぎると、その貸金返還請求権は時効によって消滅します。 f:id:ninbai_f:20170110143259p:plain しかし、商事債権であるサラ金などの貸金業者からの借金は、商行為に基づく債権となっていますので、時効期間は5年となっています。

これら時効期間が過ぎた場合、借主は貸主に対して「時効の援用」といって、その時効によって利益を受けるという意思表示を行うことによって、支払い義務がなくなります。 この「時効の援用」は、口頭に告知でもいいことにはなっていますが、実際には内容証明郵便で通告分を送付したり、可能であれば、確認書などに署名をもらったほうが賢明です。

くれぐれも気をつけなければならないのは、「時効」だけでは借金は完全に消滅することはありません。 あくまでも「時効の援用」を行わなければ、時効の効果は生じることはありません。

なかなか、このようなケースは稀ですが、覚えておきましょう、

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