借金返済

借金トラブルの解決方法!お金の貸し借り問題を詳しく知ろう!

根保証とは

借金の保証契約は、通常であれば借入ごとに行うのですが、これが会社や商店などの場合、事業資金や運転資金などを頻繁に借り入れたり、返済したりするということが頻繁に起こってくることがあります。

その場合、その都度ごとに契約保証を結んでいてはとても大変なことになります。

そこで、ある一定期間を定めて、その期間中の買い入れ全てを保証人が保証するという契約を結んだほうが、手間もかからず、効率的な借入を行うことができるようになります。

このことを根保証(ねほしょう)といって、複数の債務を継続して保証することをいいます。

ある意味、借入側からすれば便利な契約といっていいのですが、保証人にとってはとても恐ろしい契約ともなりかねません。

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というのも、根保証の場合、限度額といってある一定の借入金額を決めるのですが、保証人は、その金額までの範囲であれば、保証期間中、常に保証債務を負わなければならないのです。

というのも、親しい友人から「50万円の保証人になってくれ」などと言われて、うかつにハンコをついてしまうと、もしその契約書の中に「根保証」「限度額」「極度額」などと記載されているようであれば、とても危険です。

基本的には、保証するのであれば、契約書を隅々まで読んでおくことが基本なのですが、友人の頼みであったり、言葉が難しく読むのが大変で現実的には、なかなか法律に詳しくない人が目を通しても、ちょっとわかりにくいのですが、「保証」するということは安易に考えるものではなく、しっかりと責任を持って、どこまでを保証するのかを明確にしておかなければなりません。

また、賃金業法によると、貸金業者は保証人に対して、保証契約の内容について説明する書面を渡し、契約が結ばれた場合には、契約内容を記載した書面を渡さなければならないことになっています。

ですので、知らずに「根保証」契約をしてしまったとしても、先程の書面交付がおこなれていない場合、その根保証契約は無効となります。

ちなみに兵制年4月1日より施行された民法改正によって、期間を定めず半永久的に保証させられるという包括的根保証はできなくなりました。

契約で元本確定期日を定める場合は、契約締結から5年以内、期日を定めない場合は契約締結から3年となっています。

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