税還付金の利息下げへ
納税者が払いすぎた税金を返してもらう時の「利息」にあたる還付加算金について、7年ぶりに割合を引き下げる方針のようです。
現在、国内銀行の貸出金利の平均値に1%を上乗せしている幅を0.5%に引き下げるようで、日銀の大規模緩和に伴う超低金利を踏まえた措置となっており、12月にまとめる2020年度税制改正大綱に盛り込む方針なのだとか。
現在の1.6%から1.1%に下げ、還付加算金は、自動車大手など輸出企業が負担する消費税に絡んで発生することが多く消費税の仕組み上、やむを得ず発生する還付金の割には利息が高いとの声もあり、市中の金利水準に近づけるようですね。
これが実現すれば13年度改正以来7年ぶりとなります。
根保証とは
借金の保証契約は、通常であれば借入ごとに行うのですが、これが会社や商店などの場合、事業資金や運転資金などを頻繁に借り入れたり、返済したりするということが頻繁に起こってくることがあります。
その場合、その都度ごとに契約保証を結んでいてはとても大変なことになります。
そこで、ある一定期間を定めて、その期間中の買い入れ全てを保証人が保証するという契約を結んだほうが、手間もかからず、効率的な借入を行うことができるようになります。
このことを根保証(ねほしょう)といって、複数の債務を継続して保証することをいいます。
ある意味、借入側からすれば便利な契約といっていいのですが、保証人にとってはとても恐ろしい契約ともなりかねません。
というのも、根保証の場合、限度額といってある一定の借入金額を決めるのですが、保証人は、その金額までの範囲であれば、保証期間中、常に保証債務を負わなければならないのです。
というのも、親しい友人から「50万円の保証人になってくれ」などと言われて、うかつにハンコをついてしまうと、もしその契約書の中に「根保証」「限度額」「極度額」などと記載されているようであれば、とても危険です。
基本的には、保証するのであれば、契約書を隅々まで読んでおくことが基本なのですが、友人の頼みであったり、言葉が難しく読むのが大変で現実的には、なかなか法律に詳しくない人が目を通しても、ちょっとわかりにくいのですが、「保証」するということは安易に考えるものではなく、しっかりと責任を持って、どこまでを保証するのかを明確にしておかなければなりません。
また、賃金業法によると、貸金業者は保証人に対して、保証契約の内容について説明する書面を渡し、契約が結ばれた場合には、契約内容を記載した書面を渡さなければならないことになっています。
ですので、知らずに「根保証」契約をしてしまったとしても、先程の書面交付がおこなれていない場合、その根保証契約は無効となります。
ちなみに兵制年4月1日より施行された民法改正によって、期間を定めず半永久的に保証させられるという包括的根保証はできなくなりました。
契約で元本確定期日を定める場合は、契約締結から5年以内、期日を定めない場合は契約締結から3年となっています。
過払い金
過払い金とは、貸金業者が法律上正当な理由なく受け取ったままため込んでいるお金のことで、法律的には「不当利得」と呼ばれています。
他人事のように思われるかも知れませんが、借金を返済している人の中にも「過払い」が生じている人はたくさんいます。
しかしながら、自分が「過払い」になっているということを知らずに借金を返済し続けている人々は多く、このような人はまずは過払い金が発生しているのかどうか、取引履歴をもとに利息制限法の制限利率にに引き直して計算してみてください。 とはいえ、債務者本人が自分で取引履歴を開示要求を行っても、貸金業者はすんなりと対応してくれるとは限りません。最悪の場合、開示してくれないなんてこともありえます。 また,本人が開示請求した場合と弁護士が開示請求した場合によって、開示される履歴の体裁が異なる貸金業者なども存在しますし、中途半端な知識で対峙しないほうがいいでしょう。
このような場合は、諦めず債務整理を行っている弁護士さんなどに相談するのがいいでしょう。
ここで債務者が、弁護士に過払い金の返還請求を委任した場合、弁護士は債権者に対して、受任通知を発送します。 この受任通知とうのは、弁護士が債務者に代わって過払い金返還請求を行うという通知で、これによって、債権者は債務者に対して直接連絡することができなくなります。
また、このことのよって、債務者は借金の支払いをいったん中断することができますので、自分自身の生活を再建することに専念することができます。
借金の時効
実は、借金にも時効があります。
友人同士の場合であれば、お金の貸し借りの場合、貸主が借主に1度も借金の返済をしないまま10年が過ぎると、その貸金返還請求権は時効によって消滅します。 しかし、商事債権であるサラ金などの貸金業者からの借金は、商行為に基づく債権となっていますので、時効期間は5年となっています。
これら時効期間が過ぎた場合、借主は貸主に対して「時効の援用」といって、その時効によって利益を受けるという意思表示を行うことによって、支払い義務がなくなります。 この「時効の援用」は、口頭に告知でもいいことにはなっていますが、実際には内容証明郵便で通告分を送付したり、可能であれば、確認書などに署名をもらったほうが賢明です。
くれぐれも気をつけなければならないのは、「時効」だけでは借金は完全に消滅することはありません。 あくまでも「時効の援用」を行わなければ、時効の効果は生じることはありません。
なかなか、このようなケースは稀ですが、覚えておきましょう、