利息に含める費用
業者の中には、表向きの貸付金利以外に、礼金や保証料、手数料、調査料などといった名目で、お金を徴収しようとする悪質な業者もいますが、これらの金額の内、貸付元本の返済を除く部分については、法律が認めた以下の特定費用を除き、すべて利息とみなされます。
金利に含めない費用
- 借主の要請によるカード再発行料
- 借入・返済の目的で、発生するATMの手数料
- 公租公課の支払いや強制執行費用
よくあるのが、保証料で、これは貸付利息と合算し、年20%の割合を越えてはいけませんし、金銭貸借の媒介手数料についても、貸付元金の5%を超えてはならないとなっています。
利息制限法の上限金利
- 元本10万円未満・・・・・・・・年20%
- 元本10万円以上100万円未満・・年18%
- 元本100万円以上・・・・・・・年15%
上記の利息制限法を超える利息の場合は、行政処分の対象となりますし、さらに年109.5%を超える利息であれば、さらに重罰となり、10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金となります。
債務者だからこそ法律の知識が必要。
法律は万能ではありません。
どんなに法律が改正されたとしても、その法律の抜け道を探し出し、知識のない人々からすべてを奪っていく人々もいます。
特に、借金の問題はとても深刻で、どんなに不当で違法なことであっても、その知識すらままならない人々は、簡単に騙され、借金地獄へと陥ってしまいます。
違法で不当な境遇に陥らないためにも、しっかりとした法律の知識と悪質業者を見抜く力をつけましょう。