利息に含める費用
業者の中には、表向きの貸付金利以外に、礼金や保証料、手数料、調査料などといった名目で、お金を徴収しようとする悪質な業者もいますが、これらの金額の内、貸付元本の返済を除く部分については、法律が認めた以下の特定費用を除き、すべて利息とみなされます。
金利に含めない費用
- 借主の要請によるカード再発行料
- 借入・返済の目的で、発生するATMの手数料
- 公租公課の支払いや強制執行費用
よくあるのが、保証料で、これは貸付利息と合算し、年20%の割合を越えてはいけませんし、金銭貸借の媒介手数料についても、貸付元金の5%を超えてはならないとなっています。
利息制限法の上限金利
- 元本10万円未満・・・・・・・・年20%
- 元本10万円以上100万円未満・・年18%
- 元本100万円以上・・・・・・・年15%
上記の利息制限法を超える利息の場合は、行政処分の対象となりますし、さらに年109.5%を超える利息であれば、さらに重罰となり、10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金となります。