借金返済

借金トラブルの解決方法!お金の貸し借り問題を詳しく知ろう!

法改正による主な変更点。

貸金業法とは、消費者金融などの貸金業者の業務等について定めている法律で平性18年12月20日の公布から平成22年6月18日の完全施行までに3年6ヶ月の歳月がかかっています。

この改正の目的は、多重債務問題の解決と安心して利用できる貸金市場の構築を目指しており、参入規制の強化や違法行為への規制強化など、貸金業者の業務の適正化が図られています。 f:id:ninbai_f:20161130153321j:plain

取立てに対する強化

旧法では午後21時から午前8時までの取立ては禁止されていたのですが、新法では、これに合わせ、借主が拒絶する時間帯に、訪問や電話など執拗な取立てをすることが禁止されています。

旧法では、自殺を含む借主の死亡により貸金業者が、その生命保険金を受け取る契約が許されていましたが、 新法では、借主の自殺による生命保険金については、貸金業者が受け取る契約は禁止となっています。

旧法では、連帯保証人に保証期間、保証金額などを事前に説明し、書面交付する義務がありましたが、新法では、連帯保証人に対して、催告・検索の抗弁権がないことを事前に説明し、さらに交付する書面にて、その旨を記載する義務が追加となりました。

また、借金返済で次々と新たな借金を繰り返し、多重債務者となる人々が増えている現状を踏まえ、過剰融資を禁止するために総量規制が盛り込まれ、借主は年収の3分の1以上のお金は借りることができなくなりました。

これはとても大きなポイントで、悪質な貸金業者闇金業者は、多重債務にあることを承知で貸し続け、借主を破滅に追い込むということもありましたから、この改正はとても大きなものとなります。

罰則

年109.5%を超える利息の契約や、無登録営業、不正手段による貸金業登録、名義貸しなどは、10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金・併科。 法人へは1億円以下の罰金。

年20%を超える利息の契約や、保証業者が貸金業者の貸付利息と合わせて年20%を超える保証料を請求した場合、5年以下の懲役または、1,000万円以下の罰金・併科 法人は3,000万円以下の罰金

取立禁止行為をした者、返済能力等調査以外の目的で指定信用情報機関に顧客の信用情報の提供を依頼し、または提供を受けた信用情報を返済能力等調査以外の目的に使用したり第三者に提供した場合、2年以下の懲役または、300万円以下の罰金・併科(法人も同じ)。

暴力団員等を業務に従事させ、または補助者として使った場合、1年以下の懲役または、300万円以下の罰金・併科(法人も同じ)。

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