借金返済の方法
借金を整理する方法としては、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つがあり、それぞれ借金を整理する場合に考えなければならないポイントがあります。
まずは、任意整理の場合なのですが、この方法は4つの中でも一番デメリットが低く、裁判所を介することなく金融業者と直接交渉し、返済の方法や返済額などについて、債務者の支払いが可能となるような条件での合意を成立させる手続きのことで、具体的には、将来利息や遅延損害金を免除してもらったり、毎月の支払を現在の支払よりも減額してもらうなどの交渉を行います。
特定調停の場合は、個人・法人を問わず、このままでは返済を続けていくことが難しい人や会社が、債権者と返済方法などについて話し合い、生活や事業の建て直しを図るための手続として民事調停の特例として定められたもので、簡単に言えば、先の任意整理の流れの中で、裁判所の関与を受ける法的手続きであるということです。
個人再生の場合は、特定調停の場合と同じく裁判所を介して行う債務整理手続きで、借金の減額を目的とした手続きとなっていて、2001年から始まった比較的新しい制度です。
借金を最大総額100万円か、最大10分の1まで減額することはできますが、数年間は融資やクレジットカードの利用ができなくなりますし、手続きにも時間がかかります。
自己破産が最終手段となっていて、すべての債務を免責してもらうことになります。 「借金全てがなくなるなら1番いいよね」なんて思った方、世の中そんなに甘くはありませんよ。
まず自己破産の場合、借金もなくなりますが、同じく資産もなくなりますので、例えば、不動産や車、預金、現金などを失うことになります。 ただし、20万円以下の資産と、現金であれば99万円までは残すことができます。
また、10年以内はブラックリストに載ることで、新規のお借り入れやクレジットカードが作れなくなりますし、職業制限があり一部の職業に就くことができなくなります。
自己破産は、社会的な信用を失ってしまいます。