借金返済

借金トラブルの解決方法!お金の貸し借り問題を詳しく知ろう!

家族の借金の肩代わりする義務はない

よくテレビなどで「夫や息子の借金を肩代わりして返せ」などという場面があり、家族が慌てふためき、その借金の額を聞き、必死にお金を工面しようとするシーンがあったりしますが、もしもこのような場面が実際に起きたとしても、慌てないようにしてください。

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というのも、借金を返す義務があるのは「借りた本人とその保証人」だけで、家族は一切関係ないのです。 もちろん、家族が保証人になっていれば、その保証人となった人が返さなければなりませんが・・・。

つまり、子供や親の借金を血がつながっているからといって、家族や親戚が支払う義務はないのです。

また、夫の借金を妻が肩代わりしなければならないというような場面もよくありますが、この場合も妻が支払いを行う義務はないのです。 配偶者だからといって、なにも特別なことはないのです。

とはいえ、夫婦の場合は例外があって、民放でいうところの日常家事債務の取引については、夫婦が連帯して責任を負わなければなりません。

この日常家事債務というのは、夫婦共同の事務である家事処理に伴う債務のことで、家族の食料・光熱・衣料などの買入れや保険・娯楽・医療、 子供に関する養育・教育など、 住宅における家具・調度品などがこれに当ります。

ですので、、ギャンブルや仕事上での借金については日常家事債務には当りません。

よく勘違いされるのは「夫や妻の借金は、お互いに支払う義務がある」ということで、これは大きな間違いで、しっかりと法律にも詳しくなっておかなければなりません。

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