借金返済

借金トラブルの解決方法!お金の貸し借り問題を詳しく知ろう!

借金の時効

実は、借金にも時効があります。

友人同士の場合であれば、お金の貸し借りの場合、貸主が借主に1度も借金の返済をしないまま10年が過ぎると、その貸金返還請求権は時効によって消滅します。 f:id:ninbai_f:20170110143259p:plain しかし、商事債権であるサラ金などの貸金業者からの借金は、商行為に基づく債権となっていますので、時効期間は5年となっています。

これら時効期間が過ぎた場合、借主は貸主に対して「時効の援用」といって、その時効によって利益を受けるという意思表示を行うことによって、支払い義務がなくなります。 この「時効の援用」は、口頭に告知でもいいことにはなっていますが、実際には内容証明郵便で通告分を送付したり、可能であれば、確認書などに署名をもらったほうが賢明です。

くれぐれも気をつけなければならないのは、「時効」だけでは借金は完全に消滅することはありません。 あくまでも「時効の援用」を行わなければ、時効の効果は生じることはありません。

なかなか、このようなケースは稀ですが、覚えておきましょう、

年109.5%の利息

改正された法律によれば、年109.5%を超える利息の契約をした場合、その借金の契約そのものが無効となります。

このような場合は、債務者は元本だけは貸主に返さなければなりませんが、利息は払う必要はありません。

さて、その年109.5%の利息って一体どれくらいなのか、想像つきませんよね。 f:id:ninbai_f:20161229142222p:plain

ここで具体的に説明してみましょう。

1万円を1年間借りた場合

まず、年109.5%で1万円を1年間借りた場合、その利息として支払う金額は1万950円となり、総額で2万950円を払うことになります。

それでは、利息1万950円を1日にあたりの利息に置き換えてみると、1日30円となります。 「あれ、たったの30円?」と思った方、気をつけてくださいね。

1日換算にしてしまうとあまりに少額となるので、「ついつい余裕で返せる」なんて思いがちなのですが、これが毎日のことになるのですから、1年経ってみれば、1万950円にもなるのです。

みなし弁済規定

利息制限法の上限金利を超えて、出資法の制限金利以内の利息を債務者が任意で貸金業者に支払った場合、かつては「みなし弁済規定」というものが適用され、利息制限法超過の利息も有効になる場合がありました。

しかしながら、現在では、この「みなし弁済規定」は廃止されています。

みなし弁済とは「法律で定められた上限金利を超えても、お金を借りた人が納得して利息を払っているなら違法ではない」という考え方で、かつては、以下にある全ての要件を満たしている場合に適用されていました。

  1. 貸主が登録を受けた業者であること
  2. 借主が自分の意志で任意に支払ったこと
  3. 貸金業者が借主に対して、契約時に法定の書面を交付したこと
  4. 貸金業者が利息を受領したとき法定の書面(領収書)を交付したこと
  5. 利率が年利29.2%以下であること

借金返済の方法

借金を整理する方法としては、任意整理特定調停個人再生自己破産の4つがあり、それぞれ借金を整理する場合に考えなければならないポイントがあります。

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まずは、任意整理の場合なのですが、この方法は4つの中でも一番デメリットが低く、裁判所を介することなく金融業者と直接交渉し、返済の方法や返済額などについて、債務者の支払いが可能となるような条件での合意を成立させる手続きのことで、具体的には、将来利息や遅延損害金を免除してもらったり、毎月の支払を現在の支払よりも減額してもらうなどの交渉を行います。

特定調停の場合は、個人・法人を問わず、このままでは返済を続けていくことが難しい人や会社が、債権者と返済方法などについて話し合い、生活や事業の建て直しを図るための手続として民事調停の特例として定められたもので、簡単に言えば、先の任意整理の流れの中で、裁判所の関与を受ける法的手続きであるということです。

個人再生の場合は、特定調停の場合と同じく裁判所を介して行う債務整理手続きで、借金の減額を目的とした手続きとなっていて、2001年から始まった比較的新しい制度です。

借金を最大総額100万円か、最大10分の1まで減額することはできますが、数年間は融資やクレジットカードの利用ができなくなりますし、手続きにも時間がかかります。

自己破産が最終手段となっていて、すべての債務を免責してもらうことになります。 「借金全てがなくなるなら1番いいよね」なんて思った方、世の中そんなに甘くはありませんよ。

まず自己破産の場合、借金もなくなりますが、同じく資産もなくなりますので、例えば、不動産や車、預金、現金などを失うことになります。 ただし、20万円以下の資産と、現金であれば99万円までは残すことができます。

また、10年以内はブラックリストに載ることで、新規のお借り入れやクレジットカードが作れなくなりますし、職業制限があり一部の職業に就くことができなくなります。

自己破産は、社会的な信用を失ってしまいます。

家族の借金の肩代わりする義務はない

よくテレビなどで「夫や息子の借金を肩代わりして返せ」などという場面があり、家族が慌てふためき、その借金の額を聞き、必死にお金を工面しようとするシーンがあったりしますが、もしもこのような場面が実際に起きたとしても、慌てないようにしてください。

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というのも、借金を返す義務があるのは「借りた本人とその保証人」だけで、家族は一切関係ないのです。 もちろん、家族が保証人になっていれば、その保証人となった人が返さなければなりませんが・・・。

つまり、子供や親の借金を血がつながっているからといって、家族や親戚が支払う義務はないのです。

また、夫の借金を妻が肩代わりしなければならないというような場面もよくありますが、この場合も妻が支払いを行う義務はないのです。 配偶者だからといって、なにも特別なことはないのです。

とはいえ、夫婦の場合は例外があって、民放でいうところの日常家事債務の取引については、夫婦が連帯して責任を負わなければなりません。

この日常家事債務というのは、夫婦共同の事務である家事処理に伴う債務のことで、家族の食料・光熱・衣料などの買入れや保険・娯楽・医療、 子供に関する養育・教育など、 住宅における家具・調度品などがこれに当ります。

ですので、、ギャンブルや仕事上での借金については日常家事債務には当りません。

よく勘違いされるのは「夫や妻の借金は、お互いに支払う義務がある」ということで、これは大きな間違いで、しっかりと法律にも詳しくなっておかなければなりません。

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