借金返済

借金トラブルの解決方法!お金の貸し借り問題を詳しく知ろう!

業者とは1人で交渉しないこと

借金の返済が滞ってしまった場合、債権者から激しく取り立てを受ける場合があります。

借りたお金は返すのが原則ではありますが、このような場合でも1人で交渉しようとせず、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが大切です。

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というのも、債権者はプロですし、なんの知識もない債務者が立ち向かえるほどやさしいものではありませんし、中途半端な知識を持っているとかえって、話を複雑にしかねません。

とはいえ、弁護士や司法書士の場合、費用のことも心配となるでしょうから、まずは住んでいる市区町村や市民法律事務所などの無料相談所に問い合わせてみるのひとつです。

また、借りたお金が、借りるつもりもないのに強引に貸し付けられたとか、暴利での契約、公序良俗に反する契約であった場合は、それらの契約を無効、取消しを主張し、その契約がなかったものとすることもできます。

しかしながら、このようなことを知らななければ、債権者の言いなりともなりかねませんので、けっして1人で対峙するようなことは避けておきましょう。

特に暴利、年109.5%を超える利息契約の場合、借金契約そのものが無効となり、借りた分の元本は返さなければなりませんが、利息は1円足りとも支払う必要はありません。

ちなみに、年109.5%の利息契約の場合、1万円を1年間借りるとすると、債権者には利息として1万950円払うことになります。

つまり、実際の返済は「1万円(借金)+1万950円=2万950円」を払うということになります。 これを1日辺りの利息額にすると30円です。

1日30円の利息。

これを安いと思った方、気をつけなければなりませんよ。

気軽に連帯保証人にはならない

借金をする場合は、借主と貸主が金銭消費貸借契約者、つまり借用書を交わすのが普通です。

そして、この時、友人などの借主から「連帯保証人になって欲しい」と頼まれることがありますが、「連帯保証人」とは借主が借金を返せなくなった時に、その借金を借主に変わって返済しなければならなくなるので、いくら友達の頼みだからと言って、気軽に引き受けるようなことはしないでください。 f:id:ninbai_f:20161202155328p:plain もっとも、その借主の借金を「全てを払ってもいい!」という覚悟があるのであれば、別ですが・・・

連帯保証人を頼んでくる側も、頼んでいるときは「借金を返せる」と思って、気軽に頼んでくるかも知れませんが、相手にどんなに嫌われようが連帯保証人だけは避けるべきです。

酷なことを言うと「連帯保証人」を頼んでくるような相手は、知人でも友人でもありません。 近い将来、関係は破綻しますから、頼まれた時点で切り捨てるべきです。

また気をつけておいて欲しいのが、万が一、「連帯保証人になる」と覚悟を決めた場合でも、契約書はしっかりと読んでから判をついてください。

怖いのが、契約書の中に「借入額」よりも高い金額の入っている「限度額」という項目で、この金額がはいっている場合、借主は「限度額」に記載されている額までお金を借りることができますし、この時、連帯保証人のサインなど一切必要なく借りられるのです。

つまり、連帯保証人は「限度額」まで、お金を保証しなければならないのです。 これを俗に「根保証」と言うのですが、これは契約の際、業者は「根保証」であることを説明しなければなりませんし、借入があった場合も連帯保証人に通知しなければなりません。

自分が痛い目を見ないためにも「自分のわからないことはしない」「人の言いなりにならない」「理解してから行動する」「知識をつける」ということを忘れないでください。

見に覚えのない借金

借りてもいないし、見に覚えのない借金の請求が届いた場合、とても驚きますし、ちょっと怖いですよね。

まず、この場合、本当に覚えがないのかどうかをしっかりと確かめ、全く見に覚えがない場合は、1円も払う必要はありません。 f:id:ninbai_f:20161201164410j:plain しかし、中には放っておいていいものと、ある程度の手続きを行わなければならないものがありますので気をつけなければなりません。

無視してもいいもの

パソコンや携帯メールによる請求や、電話や携帯電話などの口頭による請求、またはハガキや普通の手紙による請求。 特に、問い合わせの連絡先がないもの、または、携帯電話番号やメールアドレスだけのものなどは、無視してしまっても構いません。

気をつけたいもの

支払督促や少額訴訟などの請求に関する書状が、裁判所からきた場合、一定期間内に手続きを行わなければ、本当に借金したことになるので気をつけましょう。

とはいえ、これは本当の裁判所からの書状で、悪質な業者などは裁判所を騙ることもありますので、その書状が本物の書状であるかどうかを見極めなければなりません。

このとき書類に問い合わせ先が書いてあったとしても、すぐには連絡せずに、まずは疑ってかかってください。 事実の確認をしたい場合、自分で裁判所の所在地や電話番号などを調べ、書かれている問い合わせ先と同じであるかどうかを確認しましょう。

注意点

銀行口座などに、すぐに入金・送金を促すものに対しては、ほぼ架空請求だと思ってください。 この場合、お金を払ってしまうと、後から取り戻すことは不可能です。

法改正による主な変更点。

貸金業法とは、消費者金融などの貸金業者の業務等について定めている法律で平性18年12月20日の公布から平成22年6月18日の完全施行までに3年6ヶ月の歳月がかかっています。

この改正の目的は、多重債務問題の解決と安心して利用できる貸金市場の構築を目指しており、参入規制の強化や違法行為への規制強化など、貸金業者の業務の適正化が図られています。 f:id:ninbai_f:20161130153321j:plain

取立てに対する強化

旧法では午後21時から午前8時までの取立ては禁止されていたのですが、新法では、これに合わせ、借主が拒絶する時間帯に、訪問や電話など執拗な取立てをすることが禁止されています。

旧法では、自殺を含む借主の死亡により貸金業者が、その生命保険金を受け取る契約が許されていましたが、 新法では、借主の自殺による生命保険金については、貸金業者が受け取る契約は禁止となっています。

旧法では、連帯保証人に保証期間、保証金額などを事前に説明し、書面交付する義務がありましたが、新法では、連帯保証人に対して、催告・検索の抗弁権がないことを事前に説明し、さらに交付する書面にて、その旨を記載する義務が追加となりました。

また、借金返済で次々と新たな借金を繰り返し、多重債務者となる人々が増えている現状を踏まえ、過剰融資を禁止するために総量規制が盛り込まれ、借主は年収の3分の1以上のお金は借りることができなくなりました。

これはとても大きなポイントで、悪質な貸金業者闇金業者は、多重債務にあることを承知で貸し続け、借主を破滅に追い込むということもありましたから、この改正はとても大きなものとなります。

罰則

年109.5%を超える利息の契約や、無登録営業、不正手段による貸金業登録、名義貸しなどは、10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金・併科。 法人へは1億円以下の罰金。

年20%を超える利息の契約や、保証業者が貸金業者の貸付利息と合わせて年20%を超える保証料を請求した場合、5年以下の懲役または、1,000万円以下の罰金・併科 法人は3,000万円以下の罰金

取立禁止行為をした者、返済能力等調査以外の目的で指定信用情報機関に顧客の信用情報の提供を依頼し、または提供を受けた信用情報を返済能力等調査以外の目的に使用したり第三者に提供した場合、2年以下の懲役または、300万円以下の罰金・併科(法人も同じ)。

暴力団員等を業務に従事させ、または補助者として使った場合、1年以下の懲役または、300万円以下の罰金・併科(法人も同じ)。

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