借金返済

借金トラブルの解決方法!お金の貸し借り問題を詳しく知ろう!

見に覚えのない借金

借りてもいないし、見に覚えのない借金の請求が届いた場合、とても驚きますし、ちょっと怖いですよね。

まず、この場合、本当に覚えがないのかどうかをしっかりと確かめ、全く見に覚えがない場合は、1円も払う必要はありません。 f:id:ninbai_f:20161201164410j:plain しかし、中には放っておいていいものと、ある程度の手続きを行わなければならないものがありますので気をつけなければなりません。

無視してもいいもの

パソコンや携帯メールによる請求や、電話や携帯電話などの口頭による請求、またはハガキや普通の手紙による請求。 特に、問い合わせの連絡先がないもの、または、携帯電話番号やメールアドレスだけのものなどは、無視してしまっても構いません。

気をつけたいもの

支払督促や少額訴訟などの請求に関する書状が、裁判所からきた場合、一定期間内に手続きを行わなければ、本当に借金したことになるので気をつけましょう。

とはいえ、これは本当の裁判所からの書状で、悪質な業者などは裁判所を騙ることもありますので、その書状が本物の書状であるかどうかを見極めなければなりません。

このとき書類に問い合わせ先が書いてあったとしても、すぐには連絡せずに、まずは疑ってかかってください。 事実の確認をしたい場合、自分で裁判所の所在地や電話番号などを調べ、書かれている問い合わせ先と同じであるかどうかを確認しましょう。

注意点

銀行口座などに、すぐに入金・送金を促すものに対しては、ほぼ架空請求だと思ってください。 この場合、お金を払ってしまうと、後から取り戻すことは不可能です。

法改正による主な変更点。

貸金業法とは、消費者金融などの貸金業者の業務等について定めている法律で平性18年12月20日の公布から平成22年6月18日の完全施行までに3年6ヶ月の歳月がかかっています。

この改正の目的は、多重債務問題の解決と安心して利用できる貸金市場の構築を目指しており、参入規制の強化や違法行為への規制強化など、貸金業者の業務の適正化が図られています。 f:id:ninbai_f:20161130153321j:plain

取立てに対する強化

旧法では午後21時から午前8時までの取立ては禁止されていたのですが、新法では、これに合わせ、借主が拒絶する時間帯に、訪問や電話など執拗な取立てをすることが禁止されています。

旧法では、自殺を含む借主の死亡により貸金業者が、その生命保険金を受け取る契約が許されていましたが、 新法では、借主の自殺による生命保険金については、貸金業者が受け取る契約は禁止となっています。

旧法では、連帯保証人に保証期間、保証金額などを事前に説明し、書面交付する義務がありましたが、新法では、連帯保証人に対して、催告・検索の抗弁権がないことを事前に説明し、さらに交付する書面にて、その旨を記載する義務が追加となりました。

また、借金返済で次々と新たな借金を繰り返し、多重債務者となる人々が増えている現状を踏まえ、過剰融資を禁止するために総量規制が盛り込まれ、借主は年収の3分の1以上のお金は借りることができなくなりました。

これはとても大きなポイントで、悪質な貸金業者闇金業者は、多重債務にあることを承知で貸し続け、借主を破滅に追い込むということもありましたから、この改正はとても大きなものとなります。

罰則

年109.5%を超える利息の契約や、無登録営業、不正手段による貸金業登録、名義貸しなどは、10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金・併科。 法人へは1億円以下の罰金。

年20%を超える利息の契約や、保証業者が貸金業者の貸付利息と合わせて年20%を超える保証料を請求した場合、5年以下の懲役または、1,000万円以下の罰金・併科 法人は3,000万円以下の罰金

取立禁止行為をした者、返済能力等調査以外の目的で指定信用情報機関に顧客の信用情報の提供を依頼し、または提供を受けた信用情報を返済能力等調査以外の目的に使用したり第三者に提供した場合、2年以下の懲役または、300万円以下の罰金・併科(法人も同じ)。

暴力団員等を業務に従事させ、または補助者として使った場合、1年以下の懲役または、300万円以下の罰金・併科(法人も同じ)。

利息に含める費用

業者の中には、表向きの貸付金利以外に、礼金や保証料、手数料、調査料などといった名目で、お金を徴収しようとする悪質な業者もいますが、これらの金額の内、貸付元本の返済を除く部分については、法律が認めた以下の特定費用を除き、すべて利息とみなされます。

利息払い過ぎ

金利に含めない費用

  • 借主の要請によるカード再発行料
  • 借入・返済の目的で、発生するATMの手数料
  • 公租公課の支払いや強制執行費用

よくあるのが、保証料で、これは貸付利息と合算し、年20%の割合を越えてはいけませんし、金銭貸借の媒介手数料についても、貸付元金の5%を超えてはならないとなっています。

 

利息制限法の上限金利

  • 元本10万円未満・・・・・・・・年20%
  • 元本10万円以上100万円未満・・年18%
  • 元本100万円以上・・・・・・・年15%

上記の利息制限法を超える利息の場合は、行政処分の対象となりますし、さらに年109.5%を超える利息であれば、さらに重罰となり、10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金となります。

債務者だからこそ法律の知識が必要。

法律は万能ではありません。

どんなに法律が改正されたとしても、その法律の抜け道を探し出し、知識のない人々からすべてを奪っていく人々もいます。

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特に、借金の問題はとても深刻で、どんなに不当で違法なことであっても、その知識すらままならない人々は、簡単に騙され、借金地獄へと陥ってしまいます。

違法で不当な境遇に陥らないためにも、しっかりとした法律の知識と悪質業者を見抜く力をつけましょう。

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